
不動産売買豆知識㊼ 売却時にかかる税金とは?
売却時にかかる税金とは?
不動産を売却するとき、「どんな税金がかかるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
不動産を売却する際には、売却によって利益が出た場合にかかる税金や、売買契約書にかかる税金などがあります。
今回は、不動産売却時に知っておきたい主な税金についてご紹介します。
①
譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税や住民税がかかることがあります。
この利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、次の計算式で求めます。
売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
- 取得費:購入代金や購入時の仲介手数料など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料や測量費など
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
②
所有期間によって税率が変わる
不動産の売却による利益にかかる税率は、所有期間によって異なります。
|
区分 |
所有期間 |
税率 |
|
短期譲渡所得 |
5年以下 |
39.63% |
|
長期譲渡所得 |
5年超 |
20.315% |
※所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。
長期譲渡所得の方が税率は低くなるため、売却時期によって税金が変わる場合があります。
③
印紙税
不動産の売買契約書を作成するときには、契約金額に応じた印紙税がかかります。
売買契約書に収入印紙を貼り、税金を納める仕組みです。
印紙税の金額は契約金額によって異なり、現在は一定の不動産売買契約書について軽減措置が適用されています。
④
3,000万円の特別控除とは?
マイホームを売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
例えば、売却による譲渡所得が2,000万円だった場合、特例を利用できれば課税対象となる譲渡所得がゼロになる可能性があります。
ただし、適用には一定の条件があり、原則として確定申告が必要です。
また、親子や夫婦など特別な関係にある人への売却では適用できない場合があるなど、注意点もあります。
税金は必ずかかるの?
不動産を売却したからといって、必ず譲渡所得税がかかるわけではありません。
購入したときの価格や売却にかかった費用などを差し引いた結果、利益が出なければ、原則として譲渡所得税は発生しません。
また、マイホームの3,000万円特別控除など、税負担を軽減できる特例もあります。
ただし、利益が出ていない場合でも、ほかの税金や確定申告の要否について確認しておくことが大切です。
まとめ
不動産を売却するときには、主に次のような税金が関係します。
譲渡所得税(所得税・住民税)
印紙税
条件によって適用できる3,000万円の特別控除
特に重要なのは、不動産の所有期間や購入時の価格、売却にかかった費用によって税金が変わるということです。