
不動産売買豆知識㉓ 違約金とは
不動産売買豆知識「違約金とは?」
不動産売買契約における「違約金」とは、
契約で決めた内容を守らなかった場合に支払うお金のことをいいます。
例えば、正当な理由なく契約をやめてしまった場合などに発生します。
手付解除との違い
よく混同されますが、「手付解除」と「違約金」は全く別のものです。
・手付解除
→ ルール内でのキャンセル(ペナルティは手付金のみ)
・違約金
→ ルール違反による解除(別途ペナルティが発生)
どんなときに違約金が発生する?
主に以下のようなケースです。
・手付解除の期限を過ぎてから一方的に解約した場合
・契約内容を守らなかった場合(支払い遅延など)
・正当な理由なく契約を履行しなかった場合
違約金の金額は?
違約金の額は、契約時にあらかじめ決められています。
一般的には「売買代金の10%〜20%」程度が多いです。
※契約内容によって異なるため、必ず契約書の確認が必要です。
注意ポイント
違約金は、手付金とは別に請求されることもあります。
つまり、
手付金は戻らない
さらに違約金も発生する
というケースもあるため、慎重な判断が必要です。
まとめ
違約金とは、
「契約違反をした場合に発生するペナルティ」です。
手付解除との違いを理解し、
いつまでなら解除できるのか
どこからが違約になるのか
をしっかり把握しておくことが、トラブル防止につながります。