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不動産売買豆知識㉔ 手付解除

不動産売買豆知識

不動産売買豆知識「手付解除とは?」

 

不動産売買契約では、「手付金」を支払って契約を締結するのが一般的です。

この手付金には「解約手付」という意味があり、一定の条件のもとで契約を解除することができます

これを「手付解除」といいます。

 


手付解除の仕組み

 

 

手付解除は、売主・買主どちらからでも行うことができます。

 

・買主から解除する場合

支払った手付金を放棄することで契約解除

 

・売主から解除する場合

受け取った手付金の「倍額」を買主に支払うことで契約解除(手付倍返し)

 

 

 

 

いつまでできるの?

 

 

手付解除には期限があります。

 

それは

「相手方が契約の履行に着手するまで」

 

例えば、

 

・買主が住宅ローンの本申込を進めている

・売主が引渡し準備に入っている

 

など、「契約を実行し始めた」と判断されると、手付解除はできなくなります。

 

 

 

 

注意ポイント

 

 

手付解除は便利な制度ですが、以下の点には注意が必要です。

 

・簡単に解約できる=軽い契約ではない

・タイミングを逃すと解除できない

・金銭的な負担(手付放棄・倍返し)が発生する

 

 

 

 

まとめ

 

 

手付解除とは、

「手付金をもとに契約を解除できる仕組み」です。

 

ただし、

期限(履行着手前)がある

お金の負担がある

 

という点を理解しておくことが大切です。



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