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不動産売買豆知識㉒ 契約不適合責任とは

不動産売買豆知識

末永 裕郎

筆者 末永 裕郎

不動産キャリア8年

これまで、住宅の売買・査定・相続対応・空き家のご相談など、様々なお客様と関わらせていただきました。一人ひとりのお悩みに向き合う中で、心がけているのは「正直で丁寧なご提案」です。

契約不適合責任とは?

 

契約不適合責任とは、

引き渡された不動産が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。

 

例えば、

 

・雨漏りがある

・シロアリ被害があった

・設備が故障している

・説明されていない不具合がある

 

といったケースで問題になります。

 

これはに基づくルールです。

 


以前の「瑕疵担保責任」との違い

 

昔は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、

民法改正により現在は「契約不適合責任」に変わりました。

 

大きな違いは、

 

契約内容に合っているかどうかが基準になった点です。

 

つまり、

「欠陥があるかどうか」ではなく、

**“契約で約束した内容と一致しているか”**が重要になります。

 

買主ができること(主な請求)

 

契約不適合があった場合、買主は次のような請求ができます。

 

修補請求(直してほしい)

代金減額請求(値引き)

損害賠償請求

契約解除(重大な場合)

 

状況に応じて選択できるのが特徴です。

 

 

 

 

注意しておきたいポイント

 

 

期間制限がある

不適合を知ってから「1年以内」に通知が必要

 

免責特約がある場合もある

特に個人間売買では、責任を負わない契約も存在

 

事前説明が超重要

告知されている内容は原則対象外になる

 

 

 

 

まとめ

 

 

契約不適合責任とは、

**「契約と違う不動産だった場合の売主の責任」**です。

 

トラブルを防ぐためには、

 

・売主は正確に状況を伝える

・買主はしっかり確認する

 

この両方がとても重要です。




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