不動産売買豆知識⑯ ①市街化区域の画像

不動産売買豆知識⑯ ①市街化区域

不動産売買豆知識

末永 裕郎

筆者 末永 裕郎

不動産キャリア8年

これまで、住宅の売買・査定・相続対応・空き家のご相談など、様々なお客様と関わらせていただきました。一人ひとりのお悩みに向き合う中で、心がけているのは「正直で丁寧なご提案」です。

用途地域とは?《市街化区域編》

 

土地を購入する際に必ず確認しておきたいのが「用途地域」です。

 

用途地域とは、

「このエリアにどんな建物を建てていいのか」を定めたルールのこと。

 

これは都市計画法に基づき、街づくりを計画的に進めるために定められています。

 

市街化区域とは、

「今後も積極的に街として発展させていくエリア」のこと。

 

その中で用途地域は大きく分けて

住宅系

商業系

工業系

3種類(全13区分)に分類されています。

 

例えば

 

・第一種低層住居専用地域静かな住宅街向き

・商業地域店舗やビルが建てられる

・工業地域工場も建築可能

 

といったように、建てられる建物の種類が変わります。

 

さらに重要なのが

建ぺい率(建物の広さの割合)

容積率(延べ床面積の上限)

 

同じ100㎡の土地でも、用途地域によって建てられる建物の大きさはまったく変わります。

 

「思っていた家が建てられない

そんなことを防ぐためにも、用途地域の確認は必須です。



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