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不動産売買豆知識⑯ ②市街化調整区域

不動産売買豆知識

末永 裕郎

筆者 末永 裕郎

不動産キャリア8年

これまで、住宅の売買・査定・相続対応・空き家のご相談など、様々なお客様と関わらせていただきました。一人ひとりのお悩みに向き合う中で、心がけているのは「正直で丁寧なご提案」です。

市街化調整区域とは?

 

一方で、市街化調整区域は

「これ以上、街として広げないようにするエリア」です。

 

原則として、自由に建物を建てることはできません。

 

こちらも都市計画法に基づき指定されています。

 

特徴としては

 

原則、新築住宅は不可

特定の条件を満たせば許可が必要

農家住宅や既存宅地など例外あり

住宅ローン審査が厳しくなる場合もある

 

価格が市街化区域より安いケースが多いため、

「安いから」と購入を検討される方もいます。

 

しかし重要なのは、

 

・本当に建築できるのか

・将来的に売却しやすいか

・上下水道などインフラは整っているか

 

を事前にしっかり確認すること。

 

調整区域は知識がある人ほど得をするエリアとも言えます。




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