
不動産売買豆知識⑯ ②市街化調整区域
② 市街化調整区域とは?
一方で、市街化調整区域は
「これ以上、街として広げないようにするエリア」です。
原則として、自由に建物を建てることはできません。
こちらも都市計画法に基づき指定されています。
特徴としては…
✔ 原則、新築住宅は不可
✔ 特定の条件を満たせば許可が必要
✔ 農家住宅や既存宅地など例外あり
✔ 住宅ローン審査が厳しくなる場合もある
価格が市街化区域より安いケースが多いため、
「安いから」と購入を検討される方もいます。
しかし重要なのは、
・本当に建築できるのか
・将来的に売却しやすいか
・上下水道などインフラは整っているか
を事前にしっかり確認すること。
調整区域は“知識がある人ほど得をするエリア”とも言えます。
