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不動産売買豆知識㊵ 専属専任媒介と専任媒介とは?

不動産売買豆知識

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専任媒介契約専属専任媒介契約とは?

不動産を売却するとき、不動産会社に売却を依頼するために「媒介契約」を結びます。

媒介契約には、

・一般媒介契約
・専任媒介契約

・専属専任媒介契約

3種類があります。

今回は、その中でも「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」についてご紹介します。

 

専任媒介契約とは?

専任媒介契約とは、1社の不動産会社だけに売却を依頼する契約です。

他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。

ただし、売主様自身が見つけた買主と直接契約することは可能です。

また、不動産会社には、契約締結日の翌日から7日以内に「レインズ」へ登録する義務があり、2週間に1回以上、販売活動の状況を報告する必要があります。

 

専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約も、1社の不動産会社だけに売却を依頼する契約です。

専任媒介契約との大きな違いは、売主様自身が見つけた買主と直接契約することもできないという点です。

その代わり、不動産会社には、契約締結日の翌日から5日以内にレインズへ登録する義務があり、1週間に1回以上、販売活動の状況を報告する必要があります。

 

専任媒介と専属専任媒介の違い

簡単に比較すると、

専任媒介

専属専任媒介

依頼できる会社

1社のみ

1社のみ

自分で買主を探す

できる

できない

レインズ登録

7日以内

5日以内

販売状況の報告

2週間に1回以上

1週間に1回以上

契約期間

3ヶ月以内

3ヶ月以内

専属専任媒介のほうが、より不動産会社に販売活動を任せる形になります。

 

どちらを選べばいい?

「信頼できる不動産会社に、しっかり販売活動を任せたい」という方には、専任媒介や専属専任媒介が向いている場合があります。

一方で、「複数の不動産会社に依頼して、それぞれの販売力を比較したい」という方には、一般媒介という選択肢もあります。

大切なのは、契約の種類だけで決めるのではなく、不動産会社の販売力や対応、物件の特徴などを考慮して選ぶことです。

 

まとめ

専任媒介契約と専属専任媒介契約は、どちらも1社の不動産会社に売却を任せる契約です。

大きな違いは、

専任媒介は「自分で見つけた買主と契約できる」
専属専任媒介は「自分で見つけた買主とも直接契約できない」

という点です。

不動産売却では、媒介契約の特徴を理解したうえで、自分に合った契約方法を選ぶことが大切です。





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