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不動産売買豆知識㉗契約解除とは?

不動産売買豆知識

契約解除とは?


不動産売買契約を結んだ後でも、一定の条件を満たせば契約を解除できる場合があります。

契約解除とは、
成立した売買契約をなかったことにし、売主・買主がお互いの契約上の義務から解放されること
をいいます。

ただし、不動産売買は高額な取引のため、いつでも自由に解除できるわけではありません。

 

主な契約解除の種類

手付解除

売買契約時に授受した手付金を利用して契約を解除する方法です。

買主は手付金を放棄することで解除でき、売主は受け取った手付金の倍額を買主へ支払うことで解除できます。

ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、原則として手付解除はできません。

 

ローン特約による解除

住宅ローンを利用して購入する場合、ローン審査に通らなかったときに契約を解除できる特約です。

買主を保護するための制度であり、通常は支払った手付金も返還されます。

 

契約違反による解除

売主または買主が契約内容を守らなかった場合に行われる解除です。

例えば、

・買主が代金を支払わない
・売主が物件を引き渡さない

といったケースが該当します。

この場合、違約金や損害賠償が発生することもあります。

 

契約解除で注意したいポイント

契約解除には、それぞれ条件や期限が定められています。

内容を十分に理解しないまま契約すると、思わぬ費用負担やトラブルにつながる可能性があります。

契約前には、手付解除やローン特約の内容をしっかり確認しておくことが大切です。

 

まとめ

契約解除とは、
一定の条件のもとで売買契約を終了させる手続き
です。

不動産売買では、

手付解除
ローン特約による解除

契約違反による解除

などがあり、それぞれルールが異なります。

安心して取引を進めるためにも、契約内容をよく理解したうえで手続きを行いましょう。




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