
不動産売買豆知識㉔ 手付解除
不動産売買豆知識「手付解除とは?」
不動産売買契約では、「手付金」を支払って契約を締結するのが一般的です。
この手付金には「解約手付」という意味があり、一定の条件のもとで契約を解除することができます
これを「手付解除」といいます。
手付解除の仕組み
手付解除は、売主・買主どちらからでも行うことができます。
・買主から解除する場合
→ 支払った手付金を放棄することで契約解除
・売主から解除する場合
→ 受け取った手付金の「倍額」を買主に支払うことで契約解除(手付倍返し)
いつまでできるの?
手付解除には期限があります。
それは
「相手方が契約の履行に着手するまで」
例えば、
・買主が住宅ローンの本申込を進めている
・売主が引渡し準備に入っている
など、「契約を実行し始めた」と判断されると、手付解除はできなくなります。
注意ポイント
手付解除は便利な制度ですが、以下の点には注意が必要です。
・簡単に解約できる=軽い契約ではない
・タイミングを逃すと解除できない
・金銭的な負担(手付放棄・倍返し)が発生する
まとめ
手付解除とは、
「手付金をもとに契約を解除できる仕組み」です。
ただし、
期限(履行着手前)がある
お金の負担がある
という点を理解しておくことが大切です。