
不動産売買豆知識⑱ 建築時の接道条件
不動産売買豆知識
~建築時の「接道条件」とは?~
土地を購入しても、
すべての土地に建物が建てられるわけではありません。
その重要なポイントが
**接道条件(せつどうじょうけん)**です。
■ 接道条件とは?
建物を建てるためには、
原則として
幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること
が必要です。
これは、
建築基準法第43条で定められています。
■ なぜ必要なの?
目的は主に3つ。
✔ 火災時の避難経路確保
✔ 消防車・救急車の進入確保
✔ 日照・通風の確保
安全に暮らすためのルールなんです。
■ よくある注意ポイント
① 再建築不可物件
道路に2m以上接していない場合、
原則として建て替えができません。
価格が安い理由がここにあるケースもあります。
② 私道の場合
私道に接している場合は
・通行掘削承諾
・持分の有無
・位置指定道路かどうか
を必ず確認する必要があります。
③ セットバック
前面道路が4m未満の場合、
道路中心線から2m後退(セットバック)する必要があります。
その部分は将来的に建築不可となるため、
実質的な敷地面積が減ります。
■ 売買時のチェックポイント
✔ 接道幅は何mあるか
✔ 道路種別は何か(公道・私道・位置指定道路など)
✔ 再建築可能かどうか
土地購入では
「建てられるかどうか」=資産価値に直結します。
価格が安い土地ほど、
接道条件の確認は必須です。
