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不動産売買豆知識⑱ 建築時の接道条件

不動産売買豆知識

末永 裕郎

筆者 末永 裕郎

不動産キャリア8年

これまで、住宅の売買・査定・相続対応・空き家のご相談など、様々なお客様と関わらせていただきました。一人ひとりのお悩みに向き合う中で、心がけているのは「正直で丁寧なご提案」です。

不動産売買豆知識

 

~建築時の「接道条件」とは?~

 

土地を購入しても、

すべての土地に建物が建てられるわけではありません。

 

その重要なポイントが

**接道条件(せつどうじょうけん)**です。


接道条件とは?

 

建物を建てるためには、

原則として

 

幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること

 

が必要です。

 

これは、

建築基準法第43条で定められています。


なぜ必要なの?

 

目的は主に3つ。

 

火災時の避難経路確保

消防車・救急車の進入確保

日照・通風の確保

 

安全に暮らすためのルールなんです。


よくある注意ポイント

 

再建築不可物件

 

道路に2m以上接していない場合、

原則として建て替えができません。

 

価格が安い理由がここにあるケースもあります。


私道の場合

 

私道に接している場合は

 

・通行掘削承諾

・持分の有無

・位置指定道路かどうか

 

を必ず確認する必要があります。


セットバック

 

前面道路が4m未満の場合、

道路中心線から2m後退(セットバック)する必要があります。

 

その部分は将来的に建築不可となるため、

実質的な敷地面積が減ります。


売買時のチェックポイント

 

接道幅は何mあるか

道路種別は何か(公道・私道・位置指定道路など)

再建築可能かどうか

 

土地購入では

「建てられるかどうか」=資産価値に直結します。

 

価格が安い土地ほど、

接道条件の確認は必須です。



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